指定介護療養型医療施設とは、長い期間にわたって、入院や療養が必要になる患者のための介護保険施設のことです。
要介護の患者に対して、入院、看護、介護、機能訓練といった医療サービスが提供されます。
介護保険法にのっとった都道府県知事の指定を受けた、医療法に準じている病床施設を備える病院、診療所、そして老人性認知症患療養病棟を備えた病院が該当します。
療養を受ける際、介護保険が適用されるためには、要介護認定を受けておく必要があります。
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通常の病院では、高齢者が入院できる日数は3ヶ月と制限されていますので、入院日数の制限がない指定介護療養型医療施設は、その意味において、高齢者の要介護患者を持つ家族には有難いのです。
ですが、厚生労働省は介護保険三施設のうち、この指定介護療養型医療施設は2011年度末で廃止し、2012年度以降は、特別養護老人ホームと介護老人保健施設の二施設に絞ることを予定しています。
これは、介護の病床と医療の病床の区分があいまいなことで、介護と医療の保険適用がうまくいっていないためと説明されています。
ですが、指定介護療養型医療施設が廃止された後の受け入れ先となる、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設は、介護福祉士はいても、医療に慣れた看護師の数は少ないのが現状です。
また病院ではないので医師が常駐しているわけではありません。
医療保険適用の療養病床の削減も同時に行われていくため、要介護者の受け入れ先がかなり少なくなり、在宅介護の負担が大きくなることが予想されます。
指定介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設とは、介護保険が適用になる介護保険3施設のうちの一つです。
常時介護が求められ在宅での介護ができないと認められた要介護者が入所でき、介護を受けながら日常生活を送ることができ、また健康管理をしてくれるサービスです。
以前は特別養護老人ホームという名称でした。
名前が変わったのは、介護保険制度が発足されたことにより、介護保険法上の名称が介護老人福祉施設となったためです。
老人福祉法に準じた特別養護老人ホームという条件を満たし、かつ介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設が、指定介護老人福祉施設ということになります。
体や精神に障害があり、要介護の認定が出された被保険者がサービスを受けることができます。
具体的には、65才以上の第一号被保険者と40才以上65才未満の第二号被保険者が対象で、利用できる日数に制限はなく終身利用することができます。
ただ入居するには、申し込み順ではなく審査があります。
入居する必要性があるか、介護者、要介護者の状態、在宅介護の可否といった事柄を点数にて検討した上で、決定されます。
一度だめになったらもう入居できないということはなく、要介護者、介護者をとりまく環境、状況が変化した場合は、再度申し込みをすればOKになる可能性があります。
とはいっても、特別養護老人ホームの待機者は全国におよそ38万人ともいわれます。
入居の決定は自治体がするのではなく、受け入れる特別養護老人ホームがしています。
制度上の考えとしては介護度が高い人が優先的に入所許可されるべきなのでしょうが、介護度が高い人はその分、受け入れ側の負担が大きいこともあり、介護度の点数が高いといっても、受け入れる特養側に対応できるキャパがないために断らざるを得ないのが現状といえます。